バイラルメディアの著作権の問題について

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2014年から乱立しているバイラルメディア。動画を中心として「感動する」「泣ける」「面白い」「かわいい」などの感情を沸かせることによって、twitterやfacebookでシェアされているサイトが続々と増えてきています。

僕自身、このバイラルメディアは注目をしていて、バイラルメディア自体がビジネスになりうるでしょうし、僕はビジネスの新しい集客方法として利用できるのではないかと思っています。現時点で考えられるバイラルメディアのマネタイズ方法も前回書きました。

しかし、期待とは一方で「バイラルメディアはゴミだ」と言われているのも事実で、その背景にはバイラルメディアのコンテンツがコピーコンテンツだったりすることです。記事の文章の内容もそうですが、こういうサイトはYouTube動画が中心だったりするので、そのYouTube動画が著作権を侵害した動画であった場合そのサイト自体の運営が問われます。

(まあ、おまけにテレビのどうでもいい番組のように、かなり時間を奪われるわけですから)

著作権の問題はかなりグレーなところで難しい問題でもありますが、自分だけが良いと思ってやっているとそれは結局全体の問題になります。僕は法律家ではありませんので法律の専門的なことはわかりませんが、今後良いカタチで発展していくためにもバイラルメディアの著作権の問題について考えます。

テレビで放送されたバラエティ番組の動画やスポーツ番組の動画を記事にしているバイラルメディア

viral_structure

上図のように、バイラルメディアの記事コンテンツの構成は、上から

  1. タイトル
  2. 動画(YouTube)
  3. 説明文
  4. twitterボタン・facebookボタン

というようになっていることが多いです。バイラルメディアの特徴として、記事の中の文章はかなり少なく、コンテンツの中心はほぼ動画です。

しかし、このYouTube動画はテレビ局のバラエティ番組やスポーツ中継の動画をアップロードした動画であることが多いのが現状です。テレビ番組の著作権はほとんどがテレビ局が持っていることが多いので、言ってしまえばバイラルメディアは違法な動画をコンテンツとして運営しているようなものです。

これで動画が見えているうちはいいかもしれませんが、YouTubeにはコンテンツIDという管理システムが発達してきているために、以下のように動画は削除されてしまいます。

youtube_out

コンテンツIDの仕組み

著作権所有者はコンテンツ ID というシステムを利用して、簡単にYouTube上の自分のコンテンツを特定し、管理することができます。YouTube にアップロードされた動画は、コンテンツ ID ユーザーが提出したファイルのデータベースに照合され、スキャンされます。システムによって動画とデータベース内のファイルとの間の一致が検出されると、コンテンツ所有者はどのような対処をするか決定できるようになります。
(引用:【Google – YouTube での著作権の管理方法】)

つまり、著作権に違法した動画はいずれ申し立てにより見えなくなり、記事の説明文の文章はほとんど無いために記事コンテンツは内容が極端に薄いものになってしまいます。サイトのほとんどの記事がこのような構成であれば、バイラルメディアが完全にゴミ化する理由がわかると思います。

YouTubeのコードを貼り付けただけでは、著作権の侵害にはならない?

ソース参照:YouTube等の投稿動画の転載についての問題点(その2) | IT著作権.com

しかし、このIT著作権.comのサイトのYouTubeの転載について見ると、自分のサーバーに違法な動画をアップしてWebサイトの掲載するのはまだしも、YouTubeのHTMLコードを貼り付けるのは、ソースコードを書いていることに過ぎず、著作権を侵害してはいないというような旨のことが書かかれています。

ということはバイラルメディアの記事で違法なYouTubeを貼り付けているのは、Googleのポリシーには違反するけど著作権法で運営者に問われることが無いとも言えるということなのでしょうか。やはり、かなりグレーですね。

しかし、明らかに著作権に違法していることがわかるテレビ番組で利用されているような動画は、僕はバイラルメディアを運営する側から見ても、記事コンテンツとして作成するのはやめておくのが無難だと考えます。

違法なYouTube動画を閲覧するだけでも捕まる可能性あり?

ソース参照:YouTubeを見るだけで捕まる恐れがある|PRESIDENT Online

ここで取り上げられているのは、【幇助(ほうじょ)】という概念です。

じつはYouTubeに違法にアップロードされた動画へのリンクを張るのも、著作権の侵害行為にあたる可能性がある。最近の動画投稿サイトはSNSと連携して簡単にリンクを張ることができるが、それによってアクセスが増えれば公衆送信権(同法第23条1項)の侵害を幇助したとして罪に問われる可能性があるのだ。

違法なYouTubeを貼って、バイラルメディア・コンテンツとして拡げるというのは、違法行為を幇助するという捉え方ができるということです。例えば、テレビ局でも最近はYouTube用に制作している動画もたくさんありますので、そういう動画はどんどんSNSで広げていっても問題ありません。

コンテンツ作成者もYouTube用の動画だと思って、貼り付けをしている場合はまだしも、違法な動画だとわかって貼り付けを行っている場合は、告訴されて幇助していると判定されれば捕まってもおかしくはないでしょう。

バイラルメディアはバイラルさせるぐらい広げていくわけですから、違法なものを広げていることになります。ということは今後のバイラルメディアはやはりパクリ合いではなく、動画も文章もオリジナル性のあるものをやっていかないと生き残れないと僕は思っています。

現に、バイラルメディアの世界のトップを走る「BuzzFeed」は、ニュースメディアとしての価値を自社で作っているためにパクリコンテンツでは無いことがわかります。

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