業務提携の契約書は必要か?いつどのように作るのか?

契約書

さてジョイントビジネスをするためにジョイント相手が決まって、
いよいよ業務を進めていくわけですが、書面などは交わすのかという疑問が出てきますよね?

ビジネス仲間から、
契約書とかどうしてるんですか?
とに相談をされたこともあります。

まあこの辺はお任せします…
と言うわけにもいきませんので、
ジョイントでビジネスをする場合の業務提携の契約書についての解説をします。

実際に僕がどうやったかもお話ししたいと思います。

契約書を交わすかどうかはジョイントパートナーとの関係性

例えばですがすごく身近でありえる例としてこんなビジネをするとします↓

===

あなたは転売のビジネスを初めました。
既に毎月いくらか売上は立つようになってきました。

商品を仕入れて、
オンラインでオークションやAmazonなどで販売しています。

しかし、今のところ業務はすべてが自分で行っており、
注文が多くなってくるとなかなか発送業務まで手が回りません。

そこで発送業務を自分の母親に頼むことにしました。
商品1点につき500円を支払うことにしました。

あなたのお母さんはちょうどパートを探していたところだったので、
仕事があると充実すると言って喜んでいます。

===

はい、このときあなたはお母さんと業務提携の契約書を交わしますか?
決まっていますよね?
いちいち書面なんで交わさないと思います。

しかし、この発送業務を例えば、
クラウドソーシングを利用して外注として依頼するとします。

その場合は書面を交わした方がいいでしょう。
外注先が原因で損失をした場合は責任を取ってもらいたいですよね。

結局、書面を交わすかどうかは、
あなたとそのジョイントパートナーとの関係性によるということです。

関係性が近いほど書面は薄く、関係性が遠いほど書面は厚くなる

契約書の取り決め

そもそも業務の提携に必ず契約書を作らないといけないというわけではありません。

結局、書面を交わすのはトラブルになった時など法的な手続きを取る場合に、
契約書があった方が有効に働くというだけです。

例えば、スターバックスに入って売り手のスターバックスと買い手の私たちはいちいち契約書は交わしません。
双方が合意すれば契約は成立します。

お店に入って注文をしている時点でスターバックスのサービスを受ける合意をしていることになっているのです。
しかし、不動産を契約や保険の契約をするときはキッチリとした契約書を交わしますよね。
(重要事項説明書などがありますよね)

これはトラブルが多い商品であるからです。
あと、各法律で決まっているからですね。

しかし、業務提携をするために法的に義務付けられているものはありません

ですので、ジョイントパートナーとの関係が近ければ書面は無し、またはペラペラでいいでしょうし、
関係が遠ければトラブルが起きても法的処置を取れるように取り決めを多くしていくので分厚くなるでしょう。

僕の事例を上げてみます。

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驚かれるかもしれませんが、
業務提携の契約書の書面の枚数はA41枚だけです。

これは個人事業と個人事業としての契約ですが、
僕が1枚で良いと判断したためにこのようにしました。

中に書いてある項目もたったの4条しかありません。

特に行政書士に作ってもらったわけでもなく、
自分で作成したものです。

結果的にこれで特にトラブルになるこもなかったので、
契約書としてはこれで良かったと思います。

いつ契約書を交わすのか?

契約書を交わす時期

契約書はいつ交わすのがいいかとう話です。
理想を言うとジョイントが決まった段階です。

ただ、実際に僕は商品を販売する開始ごろに書面を交わしました。

というのもそのジョイントパートナーとして組みたい相手と初めて会って、
いきなり書面を持っていくのもおかしい話だからです。

実際、一緒にビジネスをはじめることになっても、
途中で「この話はなかったことにしてください」
と相手側から言われる人もいるようです。

こういう契約書で一番重要な項目はお金の配分です。

なぜジョイントビジネスは破たんしやすいのか?でも説明したように、
トラブルになりやすいのはお金の問題ですので、
そのお金の問題をクリアにするために契約書を交わすという意識を持っておいてください。

ある程度関係性ができているならば、そこだけです。
早めに書面を交わすことに越したことはありませんが、
まあ商品を販売開始する前までであればいつでもいいでしょう。

注意

今回は僕の経験をふまえているので個人と個人の契約での話です。
しかし、規模の大きい法人と法人であるならば、書面を交わすタイミングは事業をジョイント・ベンチャーでやると決まればすぐに交わすべきです。

というのも法人の場合は規模もリソースも大きくなるので、
商品を販売する前から中止になった場合どちからに損失がでる場合もあるからです。

まとめ

契約書はそのジョイントパートナーとの関係性によって、

  • 交わす交わさない
  • 取り決めが多いか少ないか

が変わるということ。

そして、個人・法人問わず書面を交わさずに信頼関係で、
ジョイントするのはもちろんよくある話です。

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